2015年11月30日

住宅改修

介護保険でできる住宅改修

住宅改修の手順

  1. 要介護認定の申請(利用者本人の他、家族、成年後見人、地域包括支援センターなど代行可)
  2. 認定調査・審査・判定(要支援・要介護1~5、非該当)※非該当の場合は対象外となります。
  3. 家族、ケアマネージャー、理学療法士に相談
  4. 施工業者を交えて住宅改修内容の作成(施工業者は利用者が選定できる)
  5. 住宅改修費の事前申請(原則ケアマネージャーが行う)
  6. 市区町村へ、住宅改修費の支給申請(原則ケアマネージャーが行う)
  7. 住宅改修費の支給


※介護保険給付の対象となることの確認を受けてから着工してください。
先に工事をしてしまうと保険給付の対象となりませんのでご注意ください。

住宅改修が必要と認められた住宅の要介護者・要支援者に対して、上限20万円の助成金が支給されます。また要介護度が3段階以上上がった場合(要支援2と要介護1は同区分として数える)、または転居した場合は再度利用が認められます。(再度の利用は1人の被保険者につき1回のみ適用)

※支給額は国が定める割合で、負担は1割または2割
※支給限度額を超える部分については全額自己負担となります。
※大規模な住宅改修(老朽化によるリフォーム含む)及び増築・新築工事は、介護保険では認められません。
※入院中、または施設に入所中の方は、退院・退所が決まってから住宅改修を行うことができます。
※1軒の住宅に複数名要介護認定者がいる場合、それぞれ支給上限額は20万円となりますが、複数名の介護保険で同一箇所の改修を行うことはできません。
※要介護者本人、または家族などが行った改修の場合は、材料の購入費のみが対象となります。
※市区町村により詳細は異なりますので、お近くの介護支援専門員、各自治体の介護保険窓口にご相談ください。


介護保険でできる住宅改修の種類

1.手すりの取付け

廊下、トイレ、浴室、階段、玄関、玄関から道路までの通路などに、転倒予防や移動・移乗の補助として手すりを設置する場合。

※取り付け工事を伴わない手すりなどは「福祉用具の貸与」となり、住宅改修の対象ではありません。


2.段差の解消

居室、廊下、トイレ、浴室、玄関などの段差や、玄関から道路までの段差の解消、スロープの設置、浴室の床のかさ上げ、通路などの傾斜の解消など。

※取り付け工事を伴わないスロープの設置は「福祉用具の貸与」、浴室用すのこの設置などは「福祉用具購入費の支給」となり、住宅改修の対象ではありません。
※昇降機、リフト、段差解消機の設置は除きます。


3.床・通路面の材料の変更

居室を畳敷きから板張りやビニール系床材などに、また廊下・階段・浴室の床を滑りにくい素材に、通路面を滑りにくい舗装材に変更する場合。

※取り付け工事を伴わないスロープの設置は「福祉用具の貸与」、浴室用すのこの設置などは「福祉用具購入費の支給」となり、住宅改修の対象ではありません。
※昇降機、リフト、段差解消機の設置は除きます。


4.引き戸などへの扉の取替え・新設

開き戸から引き戸、折り戸、アコーディオンカーテンなどに取替え。引き戸等の新設や扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置。

※自動ドアに変更した場合、動力部分にかかる費用は対象にはなりません。


5.便器の取替え

和式便器を洋式便器(暖房便座・洗浄機能付きも含む)に取替え。

※すでに洋式便器である場合、暖房便座、洗浄機能付き便座に取替えることはできません。
※和式便器の上に置く腰掛式に変更する場合は「福祉用具購入費の支給」の対象となります。
※非水洗和式便器から水洗式洋式便器または簡易水洗洋式便器に取替える場合、水洗化・簡易水洗化の部分は含まれません。


1~5の改修に伴って必要となる工事

  1. 手すりの取付けのための壁の下地補強
  2. 浴室の床の段差解消に伴う給排水設備工事、スロープの設置に際し、転落防止柵、脱輪防止のための立ち上がりの設置
  3. 家族、ケアマネージャー、理学療法士に相談
  4. 施工業者を交えて住宅改修内容の作成(施工業者は利用者が選定できる)
  5. 床材の変更のための下地補修や根太の補強、通路面の材料変更のための路盤の整備
  6. 扉の取替えに伴う壁、柱の改修工事
  7. 便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化・簡易水洗化工事は除く)、床材の変更

心身の機能が低下した方の為に住まいを使いやすくする住宅改修工事を行っています。
例としては安全に移動が出来るように手すりを取り付けたり、段差を解消するためにスロープや踏み台の設置等です。